杉並区医師会は区民の皆様の健康の保持・向上を目的に、各種健診・休日診療・予防接種・講演会・児童生徒の健康管理・救急及び災害時医療・介護認定審査等の事業を行政(杉並区)とまさに車の両輪の関係で実施しています。
このコーナーでは、杉並区医師会が医療現場から得られた情報を基に医療の専門家としての対策を考え、その具現化した内容を医療情報として皆様に発信することを目的としています。
【第9回】「登園・登校許可意見書」と「登園・登校届」の違いについて[2019.01.28掲載]
Q1.
「登園・登校許可意見書」と「登園・登校届」の違いは?
学校保健安全法第19条において「校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、
政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。」と規定され校内での感染拡大防止などに努めております。
その為出席停止の感染症に罹患された場合は速やかに医療機関に受診して頂き診断を仰ぎ、治療、
そして感染の恐れが無くなったことを確認して頂く事となります。出席に当たり医師の診断を受けて頂き「診断書」が必要となりますが、
御家族の負担も考慮し現在は簡易書式の「登校許可意見書」をその代わりとして発行しております。
医師の診断書ではありますので有料となることがございます。
インフルエンザも以前は「登校許可意見書」が必要でしたが、平成21年の新型インフルエンザの流行に伴い、
登校許可意見書の発行の簡素化が図られました。出席停止期間を遵守して頂いた上で御家族が「登校届」を提出されれば
「登校許可意見書」の代わりになる事となりました。
発行に伴い医療機関の証明は必要ありませんので料金は発生いたしません。
但し、私立の学校においてはインフルエンザでも従来通り「登校許可意見書」が必要な場合がございますので学校に確認をしてください。
保育園や幼稚園は「登園許可意見書」「登園届」となりますが扱いは同様になっております。
登園・登校許可書→医師の診断が必要 基本的には有料
登園届・登校届→御家族が記載 無料 インフルエンザの時